対策本部会議において決定した対応・対策が示されました。
以下、参考にして下さい。
1(1)新型コロナウイルス感染症に係る小中学校の臨時休業(休校)等のあり方について
新型コロナウイルス感染症の感染が拡大している中、児童生徒や教職員に感染者や濃厚接触者が発生した場合の対応は、次のとおりとする。
【我孫子市の基準】 市は、感染者が発生した場合、濃厚接触者が保健所により特定されるまでの間、
学校の全部または一部について、学校保健安全法第20条に基づく臨時休業を行う。
その後、校長は感染した児童生徒や保健所の調査により濃厚接触者に該当すると
判断された児童生徒について、学校保健安全法第19条に基づく出席停止の措置をとる。
感染者や濃厚接触者が教職員である場合は、
療養休暇や職務専念義務の免除等により出勤させない扱いをとる。
これにとどまらず、市が学校の全部または一部について臨時休業を行うのは、
保健所の調査や学校医の助言等により、
感染者の学校内での活動の状況や地域の感染拡大の状況を踏まえ、
学校内で感染が広がっている可能性が高いと判断された場合である。
なお、濃厚接触者に対しての出席停止の措置をとる場合の期間の基準は、
感染者と最後 に濃厚接触した日の翌日から起算して2週間とする。
【基準に基づく具体的な対応】
〇児童生徒又は教職員の感染が判明した場合
・保健所が濃厚接触者を特定するまでの間、学校の全部又は一部の臨時休業
(学年 閉鎖、学級閉鎖)を行う。
〇保健所から ①濃厚接触者が指定された場合
・濃厚接触者に指定された者は出席停止、指定されなかった者は再登校。
・濃厚接触者に指定され、その後のPCR検査で陰性であった者は
感染者に濃厚 接触した翌日から2週間は出席停止。
・濃厚接触者に指定され、その後のPCR検査で陽性であった者は医師及び保健所 の指示に従う。
②濃厚接触者が指定されなかった場合
・登校再開
※保健所の判断が出された後に、市の新型コロナウイルス感染症PCR集団
検査実施検討会議を開催し、接触者の有無を判断する。
接触者が有りと判断した 際は、市の集団検査を行う。
2 【参考:学校保健安全法】
第四節 感染症の予防
(出席停止) 第十九条 校長は、感染症にかかっており、かかっている疑いがあり、又はかかる おそれのある児童生徒等があるときは、政令で定めるところにより、出席を停 止させることができる。
(臨時休業) 第二十条 学校の設置者は、感染症の予防上必要があるときは、臨時に、学校の全 部又は一部の休業を行うことができる。
(2)図書館の閉館時間について
令和3年1月から午後6時までとする。(12月までは午後5時まで)
(3)学校屋内施設(体育館及び武道場)開放の利用再開について
令和2年12月25日(金曜)から次の団体の利用については、利用を再開する。
・利用できる団体:
スポーツ少年団、高校生以下で構成される団体、PTA、総合型 地域スポーツクラブ
一般の団体については、令和3年3月24日(水曜)まで再延長する。
(4)今後の対策本部会議日程(日程等を変更する場合あり)
・令和3年1月19日(火)午前11時から 議会棟AB会議室
2 感染症対策関連の情報提供
(1)感染者の発生状況について 別紙「感染者の発生状況について」
(2)新型コロナウイルス感染症感染拡大予防ポスターの掲示等について 11月中旬以降、新型コロナウイルス感染症の感染者が急増していることを受け、
「感染 リスクが高まる5つ場面」「家庭内でご注意いただきたいこと8つのポイント」
のポスター を公共施設に掲示する。
また幼稚園や保育園、小中学校を通して配付する。